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ホルムアルデヒドは刺激性のある気体で木質建材などに使われています。3つの全て
の対策が必要となります。 |
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| ◆対策 1 内装仕上げの制限 |
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内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材には、次のような制限が
行われます。 |
| 建築材料の区分 |
ホルムアルデヒド
発散速度(mg/uh) |
JIS,JAS などの表示記号 |
内装仕上げの制限 |
建築基準法の 規制対象外 |
0.005 〜
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F☆☆☆☆ |
制限なしに使える |
第3種ホルムアルデヒド 発散建築材料 |
0.0005 〜 0.02 |
F☆☆☆ |
使用面積が制限される |
第2種ホルムアルデヒド 発散建築材料 |
0.02 〜 0.12 |
F☆☆ |
第1種ホルムアルデヒド 発散建築材料 |
0.12 〜 |
旧E2、FC2
又は表示なし |
使用禁止 |
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| 新潟日報 2003.7.20付掲載 |
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| ◆対策 2 換気設備設置の義務付け |
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ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、
原則として全ての建築物に機械換気設備の設置が義務付けられます。
例えば住宅の場合、換気回数0.5回/h以上の機械換気設備(いわゆる24時間換気
システムなど)の設置が必要となります。
※換気回数0.5回/hとは、1時間当たりに部屋の空気の半分が入れ替わることをいい
ます。
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| ◆対策 3 天井裏などの制限 |
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天井裏、床下、壁内、収納スペースなどから居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐ
ため、次の1〜3のいずれかの措置が必要となります。
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| 1.建材による措置 |
天井裏などに第1種、第2種のホルムアルデヒド発散建築材料を使用しない (F☆☆☆以上とする) |
| 2.気密層、通気止めによる措置 |
気密層又は通気止めを設けて天井裏などと居室とを区画する |
| 3.換気設備による措置 |
換気設備を居室に加えて天井裏なども換気できるものとする |
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